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【令和6年度 最新】年金生活者支援給付金とは何か?申請方法や対象者、確定申告について詳しく解説

老後の生活を支えるための重要な制度の一つに「年金生活者支援給付金」があります。

この給付金は、年金受給者の生活をサポートするために設けられたもので、特に収入が限られている高齢者や障害者、遺族に対して支給されます。

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本記事では、年金生活者支援給付金の概要から、具体的な支給要件や金額、申請方法まで詳しく解説します。

年金受給者として知っておくべき情報を整理し、適切な支援を受けるためのステップを明確にしましょう。

年金生活者支援給付金とは何か?

年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者の生活を支えるために設けられた制度です。

この制度は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している人々を対象に、追加の給付金を支給することで、生活の質を向上させることを目的としています。

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特に、年金だけでは生活が厳しいシニア世代にとって、重要な生活支援となります。

年金生活者支援給付金の3つの種類

年金生活者支援給付金には、以下の3つの種類があります。

年金生活者支援給付金 種類
  1. 老齢年金生活者支援給付金:主に高齢者を対象とした給付金
  2. 障害年金生活者支援給付金:障害を持つ人々を支援するための給付金
  3. 遺族年金生活者支援給付金:家族を亡くした遺族を対象とした給付金

これらの給付金は、それぞれの受給者の生活状況に応じて支給され、生活費の一部を補う役割を果たします。

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次章にて、それぞれの生活者支援給付金の「支給要件」「対象者」「支給額」などについて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の概要

老齢年金生活者支援給付金は、老齢年金を受給している低所得の高齢者を対象とした給付金です。

これは、公的年金だけでは十分な収入が得られない高齢者に対して、追加の支援を提供することを目的としています。

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多くの人が該当するのは、この「老齢年金生活者支援給付金」になるため、しっかりと確認しておきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件・対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです

  • 65歳以上の老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員の市町村民税が非課税
  • 前年の所得合計額が87万8900円以下
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対象者は、主に低所得の高齢者で、公的年金のみでは生活が厳しいと判断される方です。

老齢年金生活者支援給付金はいくらもらえるの?

老齢年金生活者支援給付金の支給額は、個々の状況によって異なりますが、基本的な支給額は月額5000円程度です。

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なお、年金生活者支援給付金の受給額は、毎年度、物価の変動による改定がされています。

2024年度も年金生活者支援給付金の改定が行われており、2024年4月から5310円となり、170円増額されます。

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

なお、こちらの金額は基準額となっており、実際は保険料納付期間によって金額が異なります。

障害年金生活者支援給付金の概要

障害年金生活者支援給付金は、障害年金を受給している人々を対象にした給付金です。

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障害を持つことで生活が困難な人々に対し、経済的な支援を提供することを目的としています。

障害年金生活者支援給付金の支給要件・対象者

障害年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が472万1000円以下

障害年金生活者支援給付金はいくらもらえるの?

障害年金生活者支援給付金の支給額は、障害の等級や受給者の収入に応じて異なります。

  • 1級の場合:月の支給額は6638円・年間で7万6956円が支給
  • 2級の場合:月の支給額は5310円・年間で6万3720円が支給

遺族年金生活者支援給付金の概要

遺族年金生活者支援給付金は、遺族年金を受給している人々を対象とした給付金です。

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家族を亡くしたことで生活が困難な遺族に対し、経済的な支援を提供することを目的としています。

遺族年金生活者支援給付金の支給要件・対象者

遺族年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が472万1000円以下

対象者は、遺族基礎年金を受給する低所得者で、家族の死亡により生活が厳しいと判断される方です。

遺族年金生活者支援給付金はいくらもらえるの?

遺族年金生活者支援給付金の支給額は月に5310円で、年間で6万3720円が支給されます。

なお、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、遺族年金生活者支援給付金5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されることになります。

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例えば、3人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、5310円を3人で割った金額である「1770円」が1人ずつに支給されます。

年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金を受け取るためには、適切な申請手続きを行う必要があります。

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「すでに年金を受給している人」と「これから年金を受給する人」の場合の申請方法について説明しますね。

すでに年金を受給している人の場合

すでに年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の要件に該当する場合は、緑色の封書が届きます。

出典:日本年金機構「令和5年度の簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

こちらの封書は、毎年9月頃に送付されるため、届いた方は必ず申請を行いましょう。

これから年金を受給する人の場合

これから年金を受給する人は、年金受給の申請と同時に年金生活者支援給付金の申請も行うことができます。

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65歳になる誕生日の3ヶ月前頃にこちらの緑の封書が届きます。

これらの封書が届いたら、太枠部分に必要事項を記入し、提出しましょう。

年金事務所での手続きを行う場合は、担当者に年金生活者支援給付金の申請希望を伝え、必要な書類を提出しましょう。

年金生活者支援給付金に関するよくある質問

最後に年金生活者支援給付金に関するよくある質問とその回答を紹介していきます。

年金生活者支援給付金は非課税?

年金生活者支援給付金は非課税です。所得税や住民税の対象にはなりません。

年金生活者支援給付金は毎年申請が必要?

年金生活者支援給付金は、一度申請が認められると毎年の申請は不要ですが、所得状況が変わった場合は再度申請が必要になる場合があります。

老齢年金生活者支援給付金はいつから支給?

申請が通り、支給が開始された場合は、原則、年6回に分けて支払われ、偶数月の15日に年金と同じ受取口座に別途支給されます。

各支払月には、原則その前月までの2ヶ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。

夫婦の場合は二人とも受給できる?

夫婦がそれぞれの条件を満たしている場合、両方が年金生活者支援給付金を受給することが可能です。

詳細については、夫婦それぞれの年金額や収入状況を考慮した上で、年金事務所に確認することをおすすめします。

まとめ

年金生活者支援給付金は、年金受給者の生活をサポートするために設けられた制度で、老齢年金、障害年金、遺族年金の3つの給付金があります。

それぞれの給付金には支給要件があり、低所得者を対象としています。

受給金額は個々の状況に応じて異なり、申請方法も受給者の状況により異なります。

この制度を理解し、適切に申請することで、より安心した老後生活を送るための助けとなるでしょう。